協働大町ビルの宿泊約款
(適用範囲)
第1条
- 協働大町ビル株式会社おおまち荘(以下「当社」という)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般的に確立された慣習によるものとします。
- 当社が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条
- 当社に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当社に申し出ていただきます。
- (1) 宿泊者名、連絡先、
- (2) 宿泊日及び到着予定時刻
- (3) その他当社が必要と認める事項
- 宿泊客が宿泊中に前項第2号を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当社は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約があったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条
宿泊契約は当社が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当社が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
(宿泊契約締結の拒否)
第4条
当社は、次に掲げる場合においては、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
- 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- 宿泊客が、宿泊に関し、当社規則や法令の規定、公の秩序若しくは、善良の風俗に反する行為や他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
- 宿泊客が、次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会勢力
- ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ 法人でその役員のうち暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊客が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊客が他の宿泊客もしくは宿泊施設従業員に対し、暴力、脅迫、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 秋田県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
(宿泊客の契約解除権)
第5条
- 宿泊客は、当社に申し出て宿泊契約を解除することができます。
- 当社は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合は、別表に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
- 当社は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻の2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当社の契約解除権)
第6条
- 当社は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- (1) 第4条(3)から(8)に該当する場合
- (2) 寝室での寝たばこ、消防設備に対するいたずら、その他当社が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
- 当社が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第7条
- 宿泊客は、宿泊日当日、当社フロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- (1)宿泊客の氏名、性別、連絡先、住所及び職業
- (2)外国人にあたっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日(確認の為、パスポートのコピーを取らせていただきます)
- (3)出発日及び出発予定時刻
- (4)その他当社が必要と認める事項
- お預かりした個人情報は当社の個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。
(客室の使用時間)
第8条
宿泊客が当社の客室を使用できる時間は、午後5時から翌朝10時までとします。
ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、また清掃等の時間を除き、終日使用することができます。
(利用規則の遵守)
第9条
宿泊客は、当社においては、客室内のご案内に記載の利用規則に従っていただきます。
(宿泊継続の拒絶)
第10条
当社は、お引き受けした期間といえども、次の場合、継続をお断りすることがあります。
- (1)第4条第2号から第8号までに該当することになったとき
- (2)宿泊者が前条の利用規則にしたがわなかったとき
(営業時間)
第11条
当社の主な施設等の営業時間は、客室内のご案内等でお知らせします。営業時間は、やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。
(料金の支払い)
第12条
- 宿泊者が支払うべき宿泊料金はフロント他に掲示する料金表により、その内訳は、基本宿泊料(室料及び朝食等の飲食料)と追加料金(飲食及び利用延長料金)と消費税となります。
- 子供料金は小学生(もしくは13歳)以下に適用し、大人料金の70%(飲食料を除く)をいただきます。寝具及び食事を提供しない幼児については無料です。
- 宿泊料金の支払いは、通貨又は当社が認めた旅行小切手、宿泊券等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際、フロントにおいて行っていただきます。
(当社の責任)
第13条
当社は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当社の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
(契約した客室の提供できないときの取扱い)
第14条
当社は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
(寄託物等、宿泊客の手荷物又は携帯品の取扱い並びに保管)
第15条
別途定める利用規則によって取り扱います。
(駐車の責任)
第16条
宿泊客が当社の駐車場をご利用になる場合、当社は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
(宿泊客の責任)
第17条
宿泊客の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当社は宿泊客に対し、その損害賠償をしていただきます。
別表
違約金(第5条 第2項関係)
契約解除通知を受けた日 | 不泊 | 当日 | 前日 | 9日前以降 |
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一般 14名まで | 100% | 80% | 20% | |
団体 15名以上 | 100% | 80% | 20% | 10% |